栄養士って?管理栄養士って?
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栄養士の身分については
「栄養士法」で定められています
栄養士には
1)栄養士
栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者
2)管理栄養士
栄養指導業務のうち、複雑または困難なものを行うことができると認められ、名簿に登録され厚生労働大臣から免許を与えられた者
がある
*複雑または困難な栄養指導業務とは?
「健康増進法」で規定された栄養指導員の業務、大規模な特定給食施設の給食栄養管理業務などで、高度知識・技能を必要とするもの のことをいう
栄養士・管理栄養士免許の取得
1)栄養士免許の取得
栄養士免許の申請資格は、高等学校卒業以上の人が、厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設で2年以上学び、その課程を修了すると得られます。その後免許を申請し、都道府県知事から免許証の交付を受けます。
栄養士免許の交付を受けるには、
1、戸籍謄本か抄本、もしくは住民票の写し
2、厚生労働大臣指定養成施設の卒業証明書
3、栄養士免許申請書
を住所地の都道府県知事に提出します
2)管理栄養士免許の取得
管理栄養士免許の申請資格を取得するには、国家試験を受験する必要があります。
試験合格後、免許を申請し、厚生労働省に備えられた管理栄養士名簿に登録されたあと、厚生労働大臣から免許を交付されて、管理栄養士となるのです。
管理栄養士免許の交付を受けるには
1、戸籍謄本か抄本、もしくは住民票の写し
2、厚生労働大臣指定養成施設の卒業証明書
3、管理栄養士免許申請書
を、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出します
3)免許・登録の欠格
①罰金以上の刑に処せられたもの
②栄養指導の業務に関して犯罪または不正の行為があったもので、栄養士の業務を行うのに適さない者
上記の、①と②のいずれかに該当する場合は、
栄養士・管理栄養士免許が与えられない場合があり、
また、免許を受けた者の場合は
免許を取り消すか、期間(1年以内)を定めて、栄養士及び管理栄養士の名称を使用しないように命じることができます
(栄養士は都道府県知事が、管理栄養士は厚生労働大臣が行う)
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